建築士資格制度について

 
建築士とは、建築物の設計および工事監理等を行うための国家資格です。

1.建築士の資格は3つの資格に分類されています。


一級建築士:国土交通大臣(旧建設大臣)の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
二級建築士:都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者
木造建築士:都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者

資格試験はここで行われています→建築技術教育普及センター

2.それぞれの資格者が扱える業務の範囲について

1級・2級・木造建築士資格には建物の構造や規模によって設計、工事監理のできる範囲が定められています。
 
構  造 木造建築物 木造以外の建築物
高さ・階数 平屋建 2階建 3階建 高さ13m超
又は
軒高9m超
高さ13m以下
かつ
軒高9m以下
高さ13m超
又は
軒高9m超
平屋建
・2階建
3階建以上



30u以下 資格不要 資格不要 資格不要
30u超100u以下 資格不要 資格不要
100u超300u以下
300u超500u以下
500u超
1000u以下
一般
特殊建築物
1000u超 一般
特殊建築物

▲・・・木造建築士(もしくはそれ以上の資格者)の者でなければ設計・工事監理してはならないもの。
○・・・2級建築士(もしくはそれ以上の資格者)の者でなければ設計・工事監理してはならないもの。
◎・・・1級建築士でなければ設計・工事監理してはならないもの。
(特殊建築物とは簡単に言うと「不特定多数の方が利用する建物」のことで、学校・病院・共同住宅・博物館etc・・等を言います。
当然、個人住宅等に比べ法的制限も厳しくなります。)


3.上記の表から解りやすく言うと


木造建築士は「木造住宅」を主な仕事に、2級建築士は「住宅・アパート・ごく小規模なビル等」
それ以上の規模になると1級建築士でなければならないということになります。
また木造の小規模な建物であれば建築士の資格が無くても設計・監理できることになっています。

他にも細かく規定がありますので、詳細につきましてはご相談下さい。



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